更生保護とは 

  更生保護は、犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちが自立し改善更生することを助けることで、社会を保護し、個人と公共の福祉を増進しようとする活動です。社会の中での立ち直りを助けるためには、地域の方々から,更生保護に対する理解と協力を得ることが必要不可欠です。これは犯罪や非行のない誰もが暮らしやすい社会づくりを目指すことにもつながります。
  地域社会の一人ひとりが手と手を結び、心と心を通わせる更生保護のネットワークは、皆さんの温かいまなざしから始まります。


保護司とは

  保護司は、犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアです。その主な職務には、保護観察を受けている人と面接を行い指導・助言すること、刑務所や少年院に入っている人の帰住先の生活環境を調整すること、犯罪を予防するために啓発活動を行うことがあり、安全・安心な地域社会づくりのために活動しています。
  保護司のことを定める法律に「保護司法」があり、全国の保護司の定数は52,500人と定められています。

更生保護女性会とは


 犯罪や非行のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的として、地域の犯罪予防活動と犯罪をした人や非行のある少年の更生活動を行う女性ボランティア団体です。
  家庭や非行問題と地域住民と考えるミニ集会の実施、子育て支援地域活動、保護観察対象者の社会貢献活動・社会参加活動への協力、更生保護施設・矯正施設の訪問など多様な活動を展開しています。

BBS会とは
 
  「兄」や「姉」のような、身近な存在として、少年たちと一緒に悩み、一緒に学び、一緒に楽しむ青年ボランティア団体です。
  非行少年等の「ともだち」となってその成長や自立を支援する「ともだち活動」のほか、地域に根ざした非行防止活動やグループワーク、保護観察対象者の社会貢献活動・社会参加活動等への協力を行っています。

協力雇用主とは

  協力雇用主は、犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない保護観察対象者や更生緊急保護対象者を、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主です。

更生保護施設等

  刑務所出所者等のうち頼るべき人がいないなどの理由で、帰る場所がない人たちに対して、一定期間、宿泊場所や食事を提供する民間の施設です。
 ■更生保護施設  
   更生保護施設は、宿泊場所や食事の提供とともに、就職指導や社会適応のために
  必要な生活指導を行うなどして、被保護者の円滑な社会復帰を手助けします。現
  在、全国に103施設があり、法務大臣の認可を受けた民間の更生保護法人等によ
  って運営されています。

 ■自立準備ホーム
   保護観察所長が、あらかじめ登録されたNPO法人等に対して、刑務所出所者等へ
  の宿泊場所の提供等を委託する事業を行っています。この宿泊場所を「自立準備ホ
  -ム」と呼んでいます。

更生保護協会等

  保護司、更生保護女性会、BBS会、協力雇用主、更生保護施設などの円滑な活動のための資料作成、研修、助成等のほか、犯罪予防の更生保護に関する広報活動を行う団体です。また、刑務所出所者等に対する助言や支援などの一時的な保護を行っている団体もあります。     


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